第1章 総則
第1.1条 (目的)
Strix Cloud利用規約(以下「本規約」という。)は、契約者が株式会社ソフトギア(以下「当社」という。)の提供する、オンラインゲーム開発向けのサーバソリューション「Strix Cloud」(以下「本サービス」という。)を利用するにあたっての具体的な利用条件を定めることを目的とする。
第1.2条 (定義)
本規約において、以下の各号に掲げる用語の意味は、以下の各号に定めるとおりとする。
(1) 本ソフトウェア
本サービスにおいて当社が提供するStrix Cloudソフトウェア、一切のドキュメント及びソフトウェア開発キット(SDK)をいい、当社が指定するマイナーバージョンアップ版を含む。
(2) 本コンテンツ
契約者が本ソフトウェアを組み込んで開発するオンラインゲームその他のコンテンツをいう。
(3) 本受託者
第3.3条で定める開発受託者及び第3.4条で定める運営受託者を総称していう。
(4) 本利用契約
本規約に基づき契約者と当社との間で成立するStrix Cloud利用契約(本サービスの利用契約)をいう。
(5) 契約者
第2.1条所定の手続きにより当社との間で本利用契約が成立した法人及び個人をいう。
(6) トークン
第2.1条第3項所定の手続きにより契約者に付与される本サービスの利用に係る認証情報をいう。
(7) アカウント
第2.1条第4項所定の手続きにより契約者に付与されるID及びパスワードをいう。
(8) 派生物
本ソフトウェア及び本ソフトウェア関連資料に基づき又はこれらに依拠して作成された二次的著作物、技術的思想その他これに至らない変更又は改変をいう(但し、本コンテンツを除く。)。疑義を避けるために付言すると、本コンテンツに組み込まれた派生物は、派生物の定義に含まれる。
(9) ユーザー
本コンテンツを利用するエンドユーザーをいう。
第1.3条 (適用範囲)
1 本規約は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係について適用されるものとする。
2 当社は、当社所定の方法により、本サービスの提供又は利用に関する個別の契約(以下「個別契約」という。)を定めることができるものとする。この場合には、当該個別契約は、本規約の一部を構成するものとする。
3 本規約の内容と個別契約の内容が矛盾抵触する場合には、個別契約の内容が優先して適用されるものとする。
第1.4条 (本規約の変更)
1 当社は、一定の予告期間を設けた上、本規約を変更できるものとする。また、第5条に定める料金や料金プランを見直し、改定できるものとする。
2 本規約の変更は、変更後の本規約を当社ウェブサイト上その他当社が適当と判断する方法で契約者に告知し、かかる方法により明示された期日にその効力を生じるものとする。
3 本規約に別段定めがある場合を除き、契約者が変更の効力発生日以降も本サービスの利用を継続した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなす。
4 本規約の変更に同意しない場合、契約者は、本規約の変更が有効になる前に本サービスの利用の停止又は本サービスの解約を行うものとする。
第2章 本利用契約の成立等
第2.1条 (本利用契約の成立及び契約者登録)
1 本サービスの利用を希望する者は、当社所定の手続きに従い、当社ウェブサイトのStrix Cloud申込みページに当社所定の情報を入力し、本サービスの契約者登録を申請するものとする。
2 当社は、申請者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社の判断により、契約者登録を拒否することができるものとする。
(1) 前項の手続きによらずに登録を申請した場合
(2) 虚偽の事実を申告した者又は本サービスに必要な事項を申告しない場合
(3) 反社会的勢力(第10.3条に定義)に該当する場合
(4) 過去に当社との契約に違反した者又はその関係者であると判断される場合
(5) その他当社が不適切と判断した場合
3 当社が契約者登録を承諾する場合は、当社は、申請者に対し、本サービスの利用に係るコンソール画面のURL及びトークンを、当該申請者の届け出た電子メールアドレス宛てに、電子メールで通知するものとする。この時点で、契約者登録の申請者と当社との間で、本利用契約が成立するものとする。本利用契約には本規約の全ての条項が適用される。
4 本利用契約成立後、当社は、契約者に対し、当社指定の方法により、本サービスの利用に係るアカウントを付与する。
5 契約者は、第1項により登録した情報に変更があったときは、すみやかに、当社所定の手続に従い、登録情報の変更手続きを行うものとする。当社は、契約者が登録情報の変更手続きを行わなかったことに起因して生じたいかなる損害について、一切の責任を負わないものとする。
第2.2条 (トークン・アカウントの管理)
1 契約者は、当社から付与されたトークン及びアカウントについて、自らの責任において、厳重に管理するものとする。
2 契約者は、トークン及びアカウントが盗用された場合又はその疑いがある場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の指示に従って対応するものとする。
3 当社は、契約者以外の第三者によるトークン及びアカウントの使用に起因して生じたいかなる損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
第3章 本サービスの提供等
第3.1条 (サービスの提供)
当社は、契約者に対し、当社ウェブサイトで指定する内容及び条件下で、本サービスを提供するものとする。
第3.2条(本ソフトウェアの使用)
1 契約者は、本ソフトウェアを、以下の各号の目的でのみ非独占的に使用することができる。
(1) 本コンテンツの開発のため。
(2) 本コンテンツのユーザーへの配信サービスのため。但し、第4.1条1項(25)に基づき、本サービスの試用版(トライアルプラン)とアカデミックプランはこの限りではない。
2 当社は、契約者及びユーザー並びに本受託者の本ソフトウェアの使用状況について、必要に応じて適宜契約者に対して報告を求めることができるものとする。当社による報告の請求があった場合には、契約者は遅滞なく書面により本ソフトウェアの使用状況について報告しなければならないものとする。
3 契約者は本ソフトウェア及び派生物を、契約者が所有するコンピュータ、携帯端末(スマートフォンを含む)又はサーバ内でのみ使用できるものとする。但し、本コンテンツに組み込まれた本ソフトウェア及び派生物については、本条第1項第(2)号にしたがって、契約者がユーザーに対して本コンテンツを配信する場合及びかかる配信によってユーザーに配信された本コンテンツをユーザーが利用する場合には、ユーザーによる本コンテンツの利用に必要な範囲でのみ、契約者又はユーザーは本ソフトウェア及び派生物を使用できるものとする。
4 契約者が、当社に対し、本コンテンツの開発又は運営を委託することを希望する場合、別途契約者と当社の間で協議の上、契約条件を定めるものとする。
5 契約者が本規約において明示的に認められている範囲を越えて本ソフトウェアを使用することを希望する場合は、契約者は当社と使用条件等について別途協議し、覚書を締結するものとする。
第3.3条(開発受託者)
1 本規約第4.1条第1項第(2)号にかかわらず、契約者が本コンテンツの開発を第三者(以下「開発受託者」という。)に委託し、本ソフトウェアを開発受託者に使用させる場合は、契約者は開発受託者に対し本規約に定める内容を周知させるとともに、本規約に定める契約者の義務と同等以上の義務を開発受託者に負わせるものとする。
2 第4.1条1項第(11)号にかかわらず、契約者は、前項の場合には、本コンテンツの開発の目的に限り、開発受託者をして契約者に付与されたアカウントを使用させることができるものとする。
3 契約者は、開発受託者をして、当社指定の方法により開発受託者としての登録をさせるものとする。開発受託者の登録情報に変更がある場合又は開発受託者が変更する場合には、契約者は、当社指定の方法により直ちに開発受託者をして登録変更手続をとらせるものとする。
4 開発受託者が、本条第1項に基づき負担する義務に違反した場合には、これを契約者の義務違反とみなす。
第3.4条(運営受託者)
1 本規約第4.1条第1項(2)号にかかわらず、契約者が本コンテンツの運営を第三者(以下「運営受託者」という。)に委託し、本ソフトウェアを運営受託者に使用させる場合は、契約者は運営受託者に対し本規約に定める内容を周知させるとともに、本規約に定める契約者の義務と同等以上の義務を運営受託者に負わせるものとする。
2 第4.1条1項第(11)号にかかわらず、契約者は、前項の場合には、本コンテンツの運営の目的に限り、運営受託者をして契約者に付与されたアカウントを使用させることができるものとする。
3 契約者は、運営受託者をして、当社指定の方法により運営受託者としての登録をさせるものとする。運営受託者の登録情報に変更がある場合又は運営受託者が変更する場合には、契約者は、当社指定の方法により直ちに運営受託者をして登録変更手続をとらせるものとする。
4 運営受託者が、本条第1項に基づき負担する義務に違反した場合には、これを契約者の義務違反とみなす。
第3.5条 (再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。
第3.6条 (利用環境の整備)
契約者は、自己の責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要なPCその他の端末、ディスプレイ又はモニタその他の表示装置、インターネット環境その他の動作環境等を整備するものとする。
第3.7条 (自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由により第三者(ユーザーを含む。本規約において同様。)に対して損害を与えた場合、又は第三者から異議、クレームその他請求がなされた場合、自己の費用と負担において、これを解決するものとする。また、契約者が本サービスの利用に伴って第三者から損害を被った場合、又は第三者に対して異議、クレームその他請求を行う場合も同様とする。
第3.8条 (広告宣伝)
当社は、本サービスを使用して契約者が開発したオンラインゲームに本サービスが使用されていることを、本サービスの宣伝広告の目的で公表することができるものとする。当社がかかる公表を行う場合、契約者は、これに協力するものとする。
第4章 禁止事項、契約者の義務等
第4.1条 (禁止事項)
1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 本ソフトウェア及び派生物から、製品表示、著作権表示若しくはその他の注意文言又は当社の権利に基づく制限事項の表示を抹消する行為
(2) 当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づき明示的に認められた範囲を超えて、本ソフトウェア及び派生物について、第三者に対する使用権の設定、占有の移転、譲渡、又は質入れ等の担保権の設定、その他の処分をする行為
(3) 当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づき契約者に認められた権利を第三者に使用させる行為
(4) 当社の事前の書面による承諾なく、本ソフトウェア及び派生物の全部又は一部の複製をする行為
(5) 本ソフトウェア及び派生物の全部又は一部を改変、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルする行為、又は第三者にそれらの行為を行わせる行為
(6) 本ソフトウェア及び派生物の全部又は一部を譲渡、貸与その他頒布する行為
(7) 当社の事前の書面による承諾なく、本ソフトウェア及び派生物のベンチマークテストの結果その他本ソフトウェアに関する重要な情報を第三者に開示する行為
(8) 本ソフトウェア及び派生物の名声、商品価値又はイメージを損なうような行為、又は第三者にそれらの行為をさせる行為
(9) 当社あるいは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(10) 本ソフトウェア及び派生物につき、社会的又は教育的に悪影響を与えるような扱い方をする行為
(11) 当社の事前の書面による承諾なく、契約者以外の者にトークン及びアカウントを使用させる行為
(12) 他人のトークン及びアカウントを不正に使用する行為、又はそれに類似する行為
(13) 法令若しくは公序良俗に違反する、若しくはそのおそれのある行為、又はそれに類似する行為
(14) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかし又は容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為
(15) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、又はそれに類似する行為
(16) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、又はそれに類似する行為
(17) 当社又は第三者の権利又は法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(18) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、又はそれに類似する行為
(19) 本ソフトウェアにコンピュータウィルスその他の有害なプログラム等を送信又は書き込む行為
(20) 本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれがある行為をする行為
(21) 第三者の通信に影響を与える方法若しくは態様において本サービスを利用する行為、又はそのおそれのある行為
(22) 当社又は第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、当社又は第三者の運用するサーバに不当に負荷をかける行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社若しくは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法又は態様において本サービスを利用する行為
(23) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改ざんし、又は消去する行為
(24) 前各号のほか、本規約に基づき明示的に認められた範囲を超えて本ソフトウェア又はトークン及びアカウントを使用又は利用する行為
(25) 本サービスの試用版(トライアルプラン)とアカデミックプランであるインスタンスを商用利用する行為
2 当社は、本ソフトウェアに係る権利を保護するために、必要な技術的手段を本ソフトウェアに施し得るものとする。なお、契約者は、当社による当該技術的手段の実施・実行等を予め承諾するものとし、また、当該技術的手段の除去・改変等を行ってはならないものとする。
第4.2条(ユーザーへの義務)
1 契約者は、ユーザーによる本ソフトウェアの利用につき、ユーザーにより本ソフトウェアに関する当社の権利が侵害されることのないよう、ユーザーが前条第1項各号に規定する行為を行わないことを含む利用規約の整備等必要な措置をとるものとする。
2 契約者が前項の定めに従わなかった等の契約者の責に帰すべき事由により、ユーザーが本ソフトウェアに関する当社の権利を侵害し、それにより当社に損害が発生した場合には、契約者はこの損害について当社に賠償しなければならない。
第4.3条(通知等)
契約者は、商号、代表者、所在地等の変更及び合併その他重要な変更事項があるときは、速やかに当社に対し、当社が別途指定する方法で報告するものとする。
第5章 対価
第5条 (利用料)
1 契約者は、当社に対し、本サービス利用の対価として、当社ウェブサイト記載の利用料(以下「利用料」という。)を当社ウェブサイト記載の支払条件により支払う。
2 当社は、本条に基づき契約者から受領した対価は如何なる理由であっても返還しないものとする。
3 契約者が、利用料を所定の支払期日が到来しても履行しない場合、契約者は、当該支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を未払分の利用料と一括して支払うものとする。
4 契約者は、当社が契約者から利用料を支払期日までに回収できないときは、当社が、回収業務を第三者に委託すること及び利用料に係る債権を第三者に譲渡することにつき、予め承諾するものとする。
第6章 権利の帰属、第三者による権利侵害
第6.1条 (権利の帰属)
当社及び契約者は、本サービス並びに本ソフトウェア及び派生物に関する日本を含む全世界における特許権、実用新案権、商標権、意匠権(いずれも登録を受ける権利を含む。)、著作権(著作権法第21条乃至第28条所定の全ての権利を含む。)、著作者人格権その他一切の権利は、当社又は当社に権利を許諾する第三者に帰属するものであり、本規約において、契約者に対して明示的に許諾されていない権利は、全て当社に留保されていることを確認する。当社及び契約者は、本サービス並びに本ソフトウェア及び派生物に関する日本を含む全世界における特許権、実用新案権、商標権、意匠権(いずれも登録を受ける権利を含む。)、著作権(著作権法第21条乃至第28条所定の全ての権利を含む。)、著作者人格権その他一切の権利は、当社又は当社に権利を許諾する第三者に帰属するものであり、本規約において、契約者に対して明示的に許諾されていない権利は、全て当社に留保されていることを確認する。
第6.2条(権利表示等)
1 契約者は、本ソフトウェアを使用する本コンテンツを販売・リリース等する場合は、本条2項に従って本コンテンツ内に本ソフトウェアのロゴを表示しなければならない。
2 契約者は、本コンテンツ及び本コンテンツに関する取扱説明書、WEBサイト、広告、パンフレットその他の販売促進資料について、別途契約者と当社との間で協議の上定めた箇所もしくは当社の定めるロゴ規定に基づき当社が指定する本ソフトウェアに関する著作権表示、その他の表示を明記するものとする。
3 当社は、ロゴのデジタルデータを別途電子的方法(ロゴ規定ページ下部からダウンロードしてください。)により契約者に提供する。
第6.3条 (第三者による権利侵害)
1 契約者は、本ソフトウェアに係る権利を第三者が侵害し又は侵害するおそれがあることを知った場合は、当社に対し、直ちにその旨を通知するものとする。
2 当社は、前項の通知を受けた場合には、自己の判断により、当該侵害を排除又は解決するための措置を講じるか否かを決定するものとする。なお、契約者は、当社が当該措置を講ずるにあたり、当社から協力を求められた場合には、合理的な範囲で当社に協力するものとする。
第7章 サービスの中断、変更
第7.1条 (本サービスの変更、中断)
1 当社は、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとする。
2 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、本サービスを一時的に中断することができるものとする。この場合、当社は、緊急やむを得ない場合を除き、契約者に事前に通知するものとする。
(1) 通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因で本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中した場合
(3) 当社のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの提供が不能となった場合
(5) その他前各号に準じる事由が発生し、当社が必要と判断した場合
3 当社は、本サービスの試用版(トライアルプラン)とアカデミックプランを使用する契約者が1ヶ月以上本サービス(https://www.strixcloud.net/)へログインしていない場合に、当該インスタンスを停止するものとする。
4 当社は、前三項による本サービスの内容の変更又は本サービスの中断により、契約者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第7.2条 (本サービスの廃止)
当社は、次の各号の一に該当する場合、何らの責任も負わず、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止予定日をもって本利用契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
(1) 廃止予定日の6か月前までに契約者に通知した場合。但し、本サービスの試用版(トライアルプラン)とアカデミックプランについては、廃止予定日の14日前とする。
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供することが不可能となった場合
(3) その他廃止すべきやむを得ない事由が発生した場合
第8章 非保証、免責、損害賠償
第8.1条 (非保証及び免責)
1 当社は、本サービス及び本ソフトウェアの使用又は利用が、契約者の意図する特定の目的に適合すること、期待する価値・商品的価値・品質・正確性・有用性・完全性を有すること、第三者の権利を侵害しないこと又は契約者が期待する利益を獲得できることについて、何ら保証するものではない。
2 当社は、本サービスを提供するためのシステムの稼働障害、稼働処理の遅延、伝達遅延、稼働不能、誤動作その他の不具合により契約者に生じた損害について、一切の責任を負わない(ただし、当社の故意又は重過失による場合は、この限りでない。)。
3 当社は、インターネットその他の通信回線、通信機器の障害、又は第三者の妨害、侵入、情報の改変等により、契約者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
4 当社は、契約者が準備・整備したPCその他の端末、ディスプレイ又はモニタその他の表示装置、インターネット環境その他の動作環境等の不具合により契約者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
5 当社は、契約者が本サービス及び本ソフトウェアを使用又は利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について、一切の責任を負わない。
第8.2条 (損害賠償)
1 いかなる場合においても、当社が、契約者又は第三者に対して、本規約に規定される事項に関し負担する損害賠償責任は、債務不履行、不当利得、不法行為等の請求原因又は訴訟形態の如何にかかわらず、当社の行為を直接の結果として現実に発生した通常の損害についてのみとする。かかる当社の損害賠償責任は、契約者が当社に対して現実に支払った利用料の総額を限度とする。当社が、第三者に対し、契約者が当社に対して現実に支払った利用料の総額以上の損害賠償を支払った場合には、契約者は直ちに、当社に対し、かかる差額を支払うものとする。
2 前項の規定は、契約者又は第三者の損害が当社の故意又は重過失により発生した場合には適用しない。
3 本規約第3.3条第2項及び第3.4条第2項に基づき当社が本受託者への本ソフトウェアの使用について承諾を与えた場合といえども、当社は本受託者に対して、事由の如何を問わず、一切損害賠償責任を負わないものとする。当社が本受託者に対して、本受託者に生じた損害につき賠償をした場合には、契約者は直ちに当社が賠償した額と同額を、当社に対して支払うものとする。
第9章 秘密保持、個人情報の保護
第9.1条 (秘密保持義務)
1 本利用契約の一方当事者(以下「被開示者」という。)は、本サービスに関し相手方当事者(以下「開示者」という。)から開示された技術上又は営業上の情報のうち、以下の各号に規定する情報(以下「秘密情報」という。)については、厳に秘密を保持するものとし、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、その全部又は一部につき、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 開示者が書面等(電子計算機の記憶装置又は記録媒体に記録された電磁的記録を含む。)によって開示した一切の情報
(2) 開示者が、口頭又は視覚的に開示した情報のうち、開示の際、開示者から秘密である旨を告げられ、当該開示後14日以内に、開示者より当該情報を合理的に特定できる当該情報についての要旨が記載された書面が作成された情報
2 前項の規定にかかわらず、被開示者が次の各号に該当することを証明した情報は、秘密情報とはしない。
(1) 被開示者が当該情報を取得する以前に既に公知、公用であった情報
(2) 被開示者が当該情報を取得した後、自らの責によることなく公知、公用となった情報
(3) 被開示者が当該情報を取得する以前に既に知得していた情報
(4) 被開示者が正当な権利を有する第三者より開示を受けた情報
(5) 被開示者が当該情報によることなく独自に開発した情報
3 契約者及び当社は、相手方の秘密情報を、本利用契約に基づく正当な理由により当該秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員のみに開示することができるものとし、当該役員及び従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとする。
4 当社及び契約者は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本利用契約の履行以外の目的で一切使用してはならないものとする。
第9.2条 (秘密情報の管理)
1 契約者は、当社から開示された秘密情報を、本サービスの利用の目的以外の目的で使用してはならない。
2 契約者は、本利用契約が終了したとき又は当社から要求があったときは、秘密情報(その複製物を含む。)を、当社の指示に従い返還又は破棄しなければならない。
第9.3条 (個人情報の取扱い)
1 当社及び契約者は、個人情報の保護に関する国内外の法令及び関係するガイドラインを遵守し、個人情報を適切に取り扱うものとする。
2 契約者は、本コンテンツの提供にあたってユーザーから提供される各種情報について、ユーザーから適切に同意を取得するなど、国内外の法令及び関係するガイドラインに基づき適切な措置を講じるものとする。契約者がかかる措置を講じなかったことにより、当社が第三者(ユーザーを含む。)に対する損害賠償責任を負担し、又は、司法・行政当局から課徴金等を賦課された場合には、当社は、契約者に対し、当社が被った損害について賠償を請求できるものとする。
第10章 契約期間、契約解除等
第10.1条 (契約期間)
1 本利用契約の有効期間は、本利用契約成立日から1年間とする。
2 前項の期間満了の1か月前までに当社又は契約者から書面による申し出がないときは、本利用契約は、同条件で更に1年間更新されるものとし、以後同様とする。
第10.2条(契約の解除)
1 次の各号の事由のいずれかが発生したときは、当社又は契約者は、相手方に書面により通知することにより、本利用契約を解除することができる。
(1) 相手方に重要な資産又は事業に対する仮差押、差押、その他の保全処分、強制執行、競売又は競売の申請があったとき。
(2) 相手方に民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は破産の申立てがあったとき。
(3) 相手方が租税公課の督促又は滞納処分を受けたとき又は保全差押を受けたとき。
(4) 相手方が支払停止又は支払不能になったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(5) 相手方が手形、小切手を不渡りにしたとき。
(6) 相手方の資産状態が悪化し又はそのおそれがあると認めるに足りる理由があるとき。
(7) 相手方に本利用契約上の債務不履行又は違反があり、相手方に対して、30日以内の是正期間を設けて当該債務不履行又は違反の是正を文書でもって通知したにもかかわらず、同期間内に是正されなかったとき。
(8) 相手方が監督官庁より営業停止処分を受けたとき。
(9) 相手方が書面による事前の同意を得ることなく、本利用契約上の権利、義務の全部又は一部を譲渡、質権設定又はその他の処分をしたとき及びこれらの行為を行おうとしたとき。
(10) 災害、労働争議、その他やむを得ない事由により、本利用契約の目的の達成が困難となったとき。
(11) 相手方が他の会社との合併その他の理由により、資本構成が大きく変更したとき。
(12) 契約者が本規約に定める利用料を所定の期日までに支払わないとき。
(13) 相手方に本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき。
(14) その他前各号に準じる事由が生じたとき。
2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
第10.3条 (反社会的勢力の排除等)
1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する。
(1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない。
第10.4条 (中途解約)
当社は、本利用契約の有効期間といえども、解約希望日の3か月前までに、契約者に対し、書面もしくは電磁的方法により解約を申し入れることにより、本利用契約を解約することができる。
第10.5条 (契約終了後の措置)
1 契約者は、本利用契約終了後、本サービス及び本ソフトウェアを使用又は利用してはならないものとする。
2 契約者は、本利用契約終了後、本ソフトウェアの複製物、翻案物(疑義を避けるために付言すると、当社は契約者に対し本ソフトウェアの複製・翻案を許諾するものではない。)及び本ソフトウェア関連資料の全てを返還又は提出するものとする。また、コンピュータのハードディスク上のデータ等、提出不能なものについては、全てこれを消去・破棄したうえで、消去・破棄を証明する代表者の署名・捺印のある証書を当社に提出するものとし、当社は、データ等が全て消去・破棄されているか、当該コンピュータ等を確認できるものとする。
3 本ソフトウェアの複製物、翻案物及び本ソフトウェア関連資料を本受託者が保有している場合には、本利用契約終了後、速やかに、契約者の責任において、当社の指示に従い、本受託者をして、本ソフトウェアの複製物、翻案物及び本ソフトウェア関連資料を返還させ、又は消去・破棄をさせたうえで消去・破棄を証明する代表者の署名・捺印のある証書を当社に提出させなければならない。
4 本利用契約が終了した場合には、本利用契約に基づき締結された一切の個別契約及び覚書も自動的に失効するものとする。
第11章 一般条項
第11.1条 (通知方法)
1 当社から契約者に対する通知は、電子メール、FAX、その他の書面の送信又は送付のいずれかの方法により行うものとし、これらの通知に係る内容は、当該通知に別段の定めがない限り、当該通知が送信又は発送された時から効力を生じるものとする。ただし、緊急を要する場合には、当社が適切と判断する方法にて通知を行うものとする。
2 前項に基づく通知は、契約者が当社に届け出た宛先に送信又は送付することをもって行うものとする。
3 当社は、前項に定める方法により通知を実施する限り、契約者が通知を知らなかったこと等に起因して契約者及び第三者に対し発生した一切の損害について、一切責任を負わないものとする。
第11.2条 (権利譲渡等の制限)
当社及び契約者は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本利用契約上の地位又は本利用契約により生じた権利・義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又は承継させないものとする。
第11.3条 (不可抗力等)
当社及び契約者が、以下に掲げる各号に定める事情に起因して本規約上の義務の履行を遅滞し又は履行不能となったときは、当該契約当事者はその責を負わない。
(1) 自然災害、火災及び爆発
(2) 伝染病
(3) 戦争及び内乱
(4) 革命及び国家の分裂
(5) 公権力による命令処分
(6) 暴動
(7) ストライキ又はロックアウト
(8) その他前各号に準ずる事態
第11.4条 (存続条項)
第1.3条、第2.1条5項、第2.2条3項、第3.7条、第4.1条、第4.2条第2項、第5条、第6.1条、第7.1条第3項及び第4項、第8章に定める各条項、第9章に定める各条項、第10.2条第2項、第10.3条、第10.5条、第11章に定める各条項及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、解除、期間満了その他理由の如何を問わず、本利用契約が終了した後もその効力を存続する。
第11.5条 (協議条項)
本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合又は本規約に定めなき事由が生じた場合は、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとする。
第11.6条 (準拠法及び管轄裁判所)
1 本利用契約は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとする。
2 本利用契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11.7条 言語
本規約は日本語で作成される。本規約が他の言語に翻訳された場合であっても日本語版のみが正文であり、他の言語による翻訳版に常に優先する。